手術手技に関する施設基準提出時の症例件数について
手術手技に関する施設基準提出時の症例件数について
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お世話になります。
手術手技算定に向けて、施設基準を提出する際の症例件数について
私は施設基準を提出する当該手術を当該保険医療機関で〇〇件実施するという施設基準がある場合、基準を満たすために実施された症例に対する診療費は手術費も含めて保険請求されるものでは無いという認識です。
例えば【K180-3頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うもの)】の手技について施設基準を提出する場合
【(3)当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る)が5例以上実施されている】
とあります。
これは、この手術手技に対する施設基準を提出するにあたり、当該手術を5例以上実施されている必要があり、かつこの5例については施設基準が満たされていないため逆説的に算定することができない。ということだと考えております。(いわゆる持ち出しといわれる形になる)
これを医師に伝えたところ、根拠となる通達があるかと言われてしまい、非常に困っています…。
通知や疑義等の公的なもので、何かありますでしょうか。
どうかお力添えください。よろしくお願いいたします。
手術手技算定に向けて、施設基準を提出する際の症例件数について
私は施設基準を提出する当該手術を当該保険医療機関で〇〇件実施するという施設基準がある場合、基準を満たすために実施された症例に対する診療費は手術費も含めて保険請求されるものでは無いという認識です。
例えば【K180-3頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うもの)】の手技について施設基準を提出する場合
【(3)当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る)が5例以上実施されている】
とあります。
これは、この手術手技に対する施設基準を提出するにあたり、当該手術を5例以上実施されている必要があり、かつこの5例については施設基準が満たされていないため逆説的に算定することができない。ということだと考えております。(いわゆる持ち出しといわれる形になる)
これを医師に伝えたところ、根拠となる通達があるかと言われてしまい、非常に困っています…。
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どうかお力添えください。よろしくお願いいたします。
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