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手術手技に関する施設基準提出時の症例件数について

手術手技に関する施設基準提出時の症例件数について

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お世話になります。

手術手技算定に向けて、施設基準を提出する際の症例件数について
私は施設基準を提出する当該手術を当該保険医療機関で〇〇件実施するという施設基準がある場合、基準を満たすために実施された症例に対する診療費は手術費も含めて保険請求されるものでは無いという認識です。

例えば【K180-3頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うもの)】の手技について施設基準を提出する場合
【(3)当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る)が5例以上実施されている】
とあります。

これは、この手術手技に対する施設基準を提出するにあたり、当該手術を5例以上実施されている必要があり、かつこの5例については施設基準が満たされていないため逆説的に算定することができない。ということだと考えております。(いわゆる持ち出しといわれる形になる)
これを医師に伝えたところ、根拠となる通達があるかと言われてしまい、非常に困っています…。

通知や疑義等の公的なもので、何かありますでしょうか。
どうかお力添えください。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

当院でも、様式1関連で、2点問題となりました。

1.データ提出時、EFファイルに(50)手術が存在しないため、様式1の手術登録はしませんでした。
参考までに、先に当方が示した通り3月に関してのデータ提出の返却(エラー)はなかった為、上記の様式1の取扱いは間違ってないと考えます。※DPC事務局には確認してませんが。

2.診療報酬上DPCは手術ありで組み、先の述べたように、手術手技料0点と解釈しましたが、そもそも手術の算定が出来ないため(Kコードない扱い)により、DPCは手術なしでの請求としました。

上記2点は、貴院にて関係各所にお尋ねされた方がよいと思います。
責任逃れな発言と思われてもかまいせん。ただ、これらは貴院にとって、経営の根幹をなす案件かつ適切なデータ提出の作成であり、また本件に係る”医師を説得をする”材料として確認していただきたいと願っております。

お返事ありがとうございます。
非常に参考になりました。いただいたお話を踏まえて当院で精査し、各所への確認を行った上で取り組んでまいりたいと思います。
ぜひまたどこかで情報交換ができればと思います。ありがとうございました。

まずは、必ず所轄の厚生局に確認して下さい。
それが、貴院医師への説得材料です。

当院の事例を2パターン下記に。

1.全ての診療行為を、自費で請求。 
これは、患者に多大な負担をさせます。

2.手術の”手技料”のみ請求不可(0点)とし、他の診療行為は通常通り請求可能。
手術を0点で請求する際は、レセにコメントとして『手術の名称を記載し、”施設基準の実績作りの為、手技料のみ請求せず”』とします。
これらは、審査支払機関にとっても0点手技の理解に繋がります。
また、患者負担も自費になりません。
これらは、当院で実際2024年3月から現在まで進行中(実績作り中)であります。

余談ですが、>当該保険医療機関 → 当該とあり、前医での件数は含みません。
別項目の、医師ごとの経験症例は前医からの経験数を含めることができます。
>当該手術を5例以上実施 → 初回申請においては3件(半数でよい)※カウント期間に要件あり。
ご存じであれば申し訳ないです。以上は概要ですので、通知は熟読して下さい。

絶対にしてはいけない請求が、手術の『読み替え請求です』。
例えば、『腹腔鏡』の施設基準の実績作り期間中に、『開腹手術』で読み替え算定は禁止。
上記は、厚生局から強く言わます(当たり前ですが)

ご回答いただきありがとうございます。
読み替え請求についても一度話題となりました、これについてはできないことを理解いただけているようです。仮にモラルやルールを度外視して請求を行ったとて、そもそも実績として成立しないですよね。

実績用の手技0円レセプトについては厚生局に指示を仰いでみたいと思います。
ちなみにですが、DPC様式1の作成はどのようにされていますか?手術ありの分岐になりますか?

おっしゃっていることはその通りです。通知を見せろと言われてもありません。
施設基準を満たすまでの症例は、施設基準を満たしていないのですから保険給付外です。
納得されなければ、直接厚生局に電話をしてもらうしかないかと思います。

>いわゆる持ち出しといわれる形になる
→そうではありません。持ち出しにするか、患者さんと相談して手術に係る入院費用全てを自費にするかになります。金額は患者さんと相談になります。

ご回答いただきありがとうございます。
やはり通知等は存在しませんよね…。厚生局へまずは相談し、回答を求めるようにいたします。

 そういう医師は事務の説明では納得しないでしょう。医師自ら厚生局に連絡してもらうのがよろしいかと思います。

ご回答いただきありがとうございます。
尽力してくださっているのは医師や看護師たちで、それを明らかな通知等もないまま請求できませんなんて伝えるわけにいかないというのは、理解できる部分ではあるんです…。
厚生局へ返答をいただけるよう連絡してみます、ありがとうございました。

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