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在宅患者訪問点滴注射指導管理料

在宅患者訪問点滴注射指導管理料

  • 受付中回答1
お世話なっております。

訪問診察の翌日より4日間、訪問看護での点滴指示が出ましたが、 始めの2日間は訪問看護ステーションで、残りの2日間は自院の訪問看護で実施する場合、在宅患者訪問点滴注射指導管理料は算定できるのでしょうか。
ご教示お願い致します。 

回答

 算定要件には自院看護師のみで週3日以上あるいは訪問看護ステーション看護師のみで週3日以上とはありませんので、合わせて週3日以上あれば算定要件は満たすと思います。

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