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DPCにおける手術時の1,000点未満のギプス処置についての取り扱いについて

DPCにおける手術時の1,000点未満のギプス処置についての取り扱いについて

  • 解決済回答3
DPCにて1,000点未満の処置は包括されるとのことですがオペ直後に1,000点未満のギプス処置(例:半肢片側780点)をした際は算定可能でしょうか?

▼参考
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。
※ギプス処置は点数に限らず算定可能?


Q手術や処置はすべて包括となるのですか?
A手術、麻酔、リハビリテーションと保険点数1,000点以上の処置(半肢以上のギブス包帯など)は出来高で算定されます。
※手術時のギプス処置は『手術』に該当し1,000点未満のでも算定できる?
※1,000点未満の処置(半肢片側780点)のため包括される?

ぜひ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 DPC診断群分類で算定ならば日帰り等関係ないと思います。

さっそくの回答ありがとうございます。
ベストアンサーとさせていただきます。

 包括になると思います。診区は変更にはなりませんので、手術にはならないと思います。

回答ありがとうございます。
ちなみに日帰り手術の場合でも包括になりますでしょうか?

包括と解釈致します。

回答ありがとうございます。
ちなみに日帰り手術の場合でも包括になりますでしょうか?

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