医師主導治験の費用請求について
医師主導治験の費用請求について
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企業主導の治験の場合は、投与期間中の検査・画像診断は保険外併用療養費支給対象外経費となり企業に請求を行うことになりますが、医師主導治験の場合はどのような請求になるのでしょうか。
提示されている情報は下記になります。
1.初診料・再診料・検査料などは保険外併用療養費の支給対象とする。
・・・行った検査はすべて保険請求可能?
2.保険外併用療養費の支給対象の詳細は、関連規則、医療機関内での取り決めによる。
・・・?
3.保険診療であれば算定可能な一部の加算は算定不可になる。
・・・?
以上の3つです。よろしくお願いいたします。
提示されている情報は下記になります。
1.初診料・再診料・検査料などは保険外併用療養費の支給対象とする。
・・・行った検査はすべて保険請求可能?
2.保険外併用療養費の支給対象の詳細は、関連規則、医療機関内での取り決めによる。
・・・?
3.保険診療であれば算定可能な一部の加算は算定不可になる。
・・・?
以上の3つです。よろしくお願いいたします。
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