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特定薬剤管理指導加算3「ロ」について

特定薬剤管理指導加算3「ロ」について

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選定療養の対象となる医薬品が複数処方されている場合について、3「ロ」を別々に算定は不可だと思うのですが、次に説明をしたらとれるのでしょうか?
ただそうすると最初に処方された1回に限りに該当しなくなるため取らない方がいいのでしょうか?
最初の1回に限りも不明確なところが多いため、選定療養の開始の昨年10月以降に選定療養対象医薬品の処方があった場合算定でもいいのでしょうか?

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