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自動車保険診療費算定基準(新算定基準)について

自動車保険診療費算定基準(新算定基準)について

  • 受付中回答1
教えて下さい。
社会医療法人の病院に勤務しているものです。
社会医療法人は、「自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」とあるので、自賠責の請求は旧基準で1点10円で請求していると教わりました。
新基準は労災保険診療算定基準に準拠するとなっており、労災診療費では非課税医療機関(社会医療法人)は1点11.5円とするとされています。
労災請求は1点11.5円で請求しているので、自賠責の請求も新基準(1点11.5円)で請求できるのではないかと思ったのですが、間違っていますでしょうか?
そもそも、社会医療法人は「社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」とあるため、新基準での請求はできないのでしょうか?

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