A206 在宅患者緊急入院診療加算のカルテ記載などについて
A206 在宅患者緊急入院診療加算のカルテ記載などについて
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いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
当院は、強化型在宅支援病院(連携型)を届けいています200床未満の病院です。
早速ですが、在宅患者緊急入院加算は、
(1)在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に円滑に入院でき、かつ入院を受入れた保険医療機関においても患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供されるための取り組みを評価した加算である。
(2)診療所において、C002~C002-2、C003、在宅療養指導管理料(在宅自己注射以外)~以下省略。
とありますが、
訪問診療を行っている患者であること、在宅療養指導管理料の算定の対象の患者であることを示す内容が医師のカルテ記載では読み取れない場合があります。当然事務的には、入院を受入れる際に紹介元にてC002、C002-2などの算定対象者であることは確認をしております。
医師のカルテ記載に、算定の根拠となる内容が必ず必要でしょうか?
紹介元からの紹介状の内容に根拠が示されている、または事務的に紹介元へ確認できていれば入院当日の医師のカルテ記載は不要でしょうか?
算定をされている診療所、病院様どのように運用されていらっしゃいますか?
ご教示ください。
当院は、強化型在宅支援病院(連携型)を届けいています200床未満の病院です。
早速ですが、在宅患者緊急入院加算は、
(1)在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に円滑に入院でき、かつ入院を受入れた保険医療機関においても患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供されるための取り組みを評価した加算である。
(2)診療所において、C002~C002-2、C003、在宅療養指導管理料(在宅自己注射以外)~以下省略。
とありますが、
訪問診療を行っている患者であること、在宅療養指導管理料の算定の対象の患者であることを示す内容が医師のカルテ記載では読み取れない場合があります。当然事務的には、入院を受入れる際に紹介元にてC002、C002-2などの算定対象者であることは確認をしております。
医師のカルテ記載に、算定の根拠となる内容が必ず必要でしょうか?
紹介元からの紹介状の内容に根拠が示されている、または事務的に紹介元へ確認できていれば入院当日の医師のカルテ記載は不要でしょうか?
算定をされている診療所、病院様どのように運用されていらっしゃいますか?
ご教示ください。
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