C104 C160 の算定(請求)
C104 C160 の算定(請求)
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患者の自宅にて訪問看護師が実施すべき一部(ポート針の差替のみ)を、患者の都合で来院にて医師が行った場合、「管理料(2000点)と輸液セット加算(3000点)は、患者に請求が可能でしょうか?
又は、通常の再診料と手技料(材料費等を含む)の請求となるのでしょうか?
又は、通常の再診料と手技料(材料費等を含む)の請求となるのでしょうか?
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