有床義歯咀嚼機能検査について
有床義歯咀嚼機能検査について
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有床義歯咀嚼機能検査の算定は「4 新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。」
とありますが、
装着時に検査で算定。その後装着後6月以内であれば経過観察として最大毎月1回の算定は可能、と解釈して良いのでしょうか?
それとも装着後6月以内で1回のみという解釈なのでしょうか?
とありますが、
装着時に検査で算定。その後装着後6月以内であれば経過観察として最大毎月1回の算定は可能、と解釈して良いのでしょうか?
それとも装着後6月以内で1回のみという解釈なのでしょうか?
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