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舌圧検査の算定について

舌圧検査の算定について

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周術期等口腔機能管理中の患者で、口腔機能の低下が疑われるため舌圧検査をした場合、舌圧検査の算定は可能でしょうか?
また、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料と周術期等口腔機能管理料は同月に算定できなため、口腔機能低下症の診断後であってもその後の舌圧検査の算定は不可でしょうか?ご教授いただければ幸いです。
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