居宅療養管理指導の単一建物居住者の人数の考え方について
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歯科訪問診療を行っています。
同一建物10名の患者を診て、8名は歯科医師による居宅療養管理指導料を算定。
2名は衛生士単独での衛生士居宅療養管理指導料を算定します。
どちらも居宅療養管理指導料はⅢに該当しますか?
それとも算定項目が違うためどちらも別ものと考え、居宅療養管理指導料のⅡでそれぞれ算定すべきでしょうか。
同一建物10名の患者を診て、8名は歯科医師による居宅療養管理指導料を算定。
2名は衛生士単独での衛生士居宅療養管理指導料を算定します。
どちらも居宅療養管理指導料はⅢに該当しますか?
それとも算定項目が違うためどちらも別ものと考え、居宅療養管理指導料のⅡでそれぞれ算定すべきでしょうか。
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