歯科疾患管理料 部位について
歯科疾患管理料 部位について
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歯科疾患管理料算定にあたり、部位入力について教えてください。
①例えば5本Cがあり、順次治療が必要なため歯管算定が必要と考えた場合。歯管の部位は該当C部位でよろしいでしょうか。
②初回歯管算定時はCによる算定をしていたが、後日P検を行い、P治療による管理も必要になった場合。すでにCによる歯管算定している月はそのままにし、翌月以降の歯管算定時にPの部位を付け足して管理の詳細を記載すればよろしいのでしょうか。
①例えば5本Cがあり、順次治療が必要なため歯管算定が必要と考えた場合。歯管の部位は該当C部位でよろしいでしょうか。
②初回歯管算定時はCによる算定をしていたが、後日P検を行い、P治療による管理も必要になった場合。すでにCによる歯管算定している月はそのままにし、翌月以降の歯管算定時にPの部位を付け足して管理の詳細を記載すればよろしいのでしょうか。
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