在宅患者訪問薬剤管理指導料算定について
在宅患者訪問薬剤管理指導料算定について
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在宅患者で定期で複数医療機関に受診していている患者様(どちらが主治医とかはないです)
例えば
8月1日に30日分a病院処方発行(訪問指示あり)され15日分一包化して在宅患者訪問薬剤管理指導料算定し、
8月15日にb病院処方発行(訪問指示あり)がありa病院の残り15日分とb病院をまとめて一包化し配達した場合はb病院でのレセプトで在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定して良いのでしょうか?
それともa病院の医師を主治医としてしまって、その関連として基本料算定せず650点のみ算定する入力をし、b病院処方では管理料算定せず基本料、薬剤料等のみ算定するのが正しいのでしょうか?
訪問計画は月2回です。
例えば
8月1日に30日分a病院処方発行(訪問指示あり)され15日分一包化して在宅患者訪問薬剤管理指導料算定し、
8月15日にb病院処方発行(訪問指示あり)がありa病院の残り15日分とb病院をまとめて一包化し配達した場合はb病院でのレセプトで在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定して良いのでしょうか?
それともa病院の医師を主治医としてしまって、その関連として基本料算定せず650点のみ算定する入力をし、b病院処方では管理料算定せず基本料、薬剤料等のみ算定するのが正しいのでしょうか?
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