特定薬剤管理指導料3-ロについて
特定薬剤管理指導料3-ロについて
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いつも勉強させていただいております。
また質問させてください。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合、服薬管理指導料(45点または59点)は算定できないと思いますが、その場合特定薬剤管理指導料3-ロも算定不可なのでしょうか。
3-ロを算定しようとしたところ、レセコンに服薬管理指導料を算定していないと警告が表示されました。
ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます
また質問させてください。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合、服薬管理指導料(45点または59点)は算定できないと思いますが、その場合特定薬剤管理指導料3-ロも算定不可なのでしょうか。
3-ロを算定しようとしたところ、レセコンに服薬管理指導料を算定していないと警告が表示されました。
ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます
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