診療報酬請求について
診療報酬請求について
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いつもお世話になっております。
疑問に思ったので雑談程度に皆様の考えをお聞かせ下さい。
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師(以下「保険医」と総称する。)でなければならない。とあります。
これは医療を行っていい「医師」が届出することで「保険医」となる、という認識であっていますでしょうか。
また、特に定める規定がないこと、医療法で「医療提供施設の開設者及び管理者は、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師の、診療のために、利用させるよう配慮しなければならない。」から、保険医は届出を行った(実際に勤務をする保険医療機関)以外の、特に関わりのない保険医療機関で、保険医が、診療を行い保険請求する、ことも可能という認識でよろしいでしょうか。
契約がないので責任や医師の報酬など様々な問題がありますが。。。
疑問に思ったので雑談程度に皆様の考えをお聞かせ下さい。
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師(以下「保険医」と総称する。)でなければならない。とあります。
これは医療を行っていい「医師」が届出することで「保険医」となる、という認識であっていますでしょうか。
また、特に定める規定がないこと、医療法で「医療提供施設の開設者及び管理者は、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師の、診療のために、利用させるよう配慮しなければならない。」から、保険医は届出を行った(実際に勤務をする保険医療機関)以外の、特に関わりのない保険医療機関で、保険医が、診療を行い保険請求する、ことも可能という認識でよろしいでしょうか。
契約がないので責任や医師の報酬など様々な問題がありますが。。。
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