重複投与相互作用等防止加算
重複投与相互作用等防止加算
- 解決済回答1
調剤薬局事務 初心者です
処方箋の内容が1日分の処方箋でした
疑義紹介したところ、28日分とのことでした。
重複投与相互作用等防止加算は算定できないと思うのですが‥初心者ですので質問させて頂きました。よろしくお願い致します
処方箋の内容が1日分の処方箋でした
疑義紹介したところ、28日分とのことでした。
重複投与相互作用等防止加算は算定できないと思うのですが‥初心者ですので質問させて頂きました。よろしくお願い致します
回答
関連する質問
受付中回答1
他医療機関に入院中の院外処方箋(包括払い)。協議の結果「全て請求して下さい」との事でした。
薬学管理料は算定不可なのでしませんが...
解決済回答2
解決済回答1
服薬情報等提供料というものは、 薬が処方されている時も、 処方されてない時も、 どちらのパターンでも情報を提供して条件を満たしていれば取れるものですか?...
受付中回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
