居宅療養管理指導料と臨時の処方
居宅療養管理指導料と臨時の処方
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質問1
居宅療養管理指導で定期訪問中の患者様へ、同病院の他科から臨時の痛み止めが処方されました。
処方医師からの指示が無かったのと、患者様のご家族が直接受け取りに来られたので在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2の算定要件には当てはまらないと考え、医療保険へ服薬管理指導料を算定する事にしたのですが、これであっているでしょうか?
質問2
今回は医師指示がなかったため諦めましたが、指示があれば在宅患者訪問薬剤管理指導料2が算定できたケースかと思います。(患者様のご自宅に伺う前提となります。)
この場合は前回訪問時の居宅療養管理指導料と中6日空いていないのですが、算定は可能でしょうか。
質問1と2どちらのケースでも介護保険と医療保険の同月算定になりますが、レセコメは何と記載すれば良いでしょうか。
居宅療養管理指導で定期訪問中の患者様へ、同病院の他科から臨時の痛み止めが処方されました。
処方医師からの指示が無かったのと、患者様のご家族が直接受け取りに来られたので在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2の算定要件には当てはまらないと考え、医療保険へ服薬管理指導料を算定する事にしたのですが、これであっているでしょうか?
質問2
今回は医師指示がなかったため諦めましたが、指示があれば在宅患者訪問薬剤管理指導料2が算定できたケースかと思います。(患者様のご自宅に伺う前提となります。)
この場合は前回訪問時の居宅療養管理指導料と中6日空いていないのですが、算定は可能でしょうか。
質問1と2どちらのケースでも介護保険と医療保険の同月算定になりますが、レセコメは何と記載すれば良いでしょうか。
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