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在宅患者訪問薬剤指導料、算定間隔について

在宅患者訪問薬剤指導料、算定間隔について

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在宅患者訪問薬剤指導料の算定間隔
についてですが、
前回算定日から6日以上あけて算定
と記載があるのですが、
月をまたぐと算定回数(月4)がリセットされるため、月またぎは6日の間隔をあけなくてよいと
指導者に教わったのですが、
ネット等でその月またぎの算定間隔
について記載がなく、認識が間違っているか不安になりご質問させていただきました。
実際に、月をまたいで6日あけず算定したことがありますが、返戻は戻ってきたことがありません。
分かる方教えていただけますと幸いです。

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