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特定薬剤管理指導加算3ロについて

特定薬剤管理指導加算3ロについて

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薬局で事務をしています。

特定薬剤管理指導加算3ロについて質問です。
例えばヒアルロン酸点眼が処方されていて、供給不足でヒアレイン点眼しかない時、前回はヒアルロン酸点眼だったけど今回はヒアレイン点眼というときは、変更なので加算が取れると思います。
もし、新患さんでヒアルロン酸点眼が処方されたけどヒアレイン点眼しかないときは、変更ではないけど、供給不足の説明をすれば特定薬剤管理指導加算3ロの加算が取れますか?

教えてください。よろしくお願いします。

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