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用法の変更について

用法の変更について

  • 解決済回答1
適応症によって用法・用量が異なる薬剤が当該患者には適切ではないと思われる用法・用量で処方されていたため、疑義照会を行い処方変更となった。
このような場合に重複投薬・相互作用等防止加算は算定できますか。
それとも調剤管理料の範疇でしょうか。

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