薬剤総合評価調整加算の「処方の内容を変更」について
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表題の件のR2.03.31(その1)の事務連絡で、「なお、作用機序が同一である院内の採用薬への変更は、「処方の内容を変更」には該当しない。」の解釈について、
持参:他院のスタンダードスタチン
脳梗塞で入院
退院時処方:ストロングスタチンに変更(他院のスタンダードスタチンは院内採用している)
上記の場合は、作用機序が同一なので算定要件の「処方の内容を変更」に該当しない
という考えで良いでしょうか?
持参:他院のスタンダードスタチン
脳梗塞で入院
退院時処方:ストロングスタチンに変更(他院のスタンダードスタチンは院内採用している)
上記の場合は、作用機序が同一なので算定要件の「処方の内容を変更」に該当しない
という考えで良いでしょうか?
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