初診時引き続き入院した場合の算定について
初診時引き続き入院した場合の算定について
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診療報酬明細記載要項にて、初診時に直に入院した場合、入院分のみの明細書に記載するとあります。このため、例えば初診で4/20の深夜に来院、検査等を行い、その結果4/21に入院が必要となり入院した場合、4/20での初診料や検査等も入院分として請求しています。ただ、地域包括ケア病棟など初診料や検査等が包括される病棟であった場合、4/20の分は入院する前であるため、出来高算定可能でしょうか。
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