休日加算と居宅療養管理指導料の算定
休日加算と居宅療養管理指導料の算定
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薬局が閉局している祝日に、医師から連絡を受けて訪問指示の下初回介入した患者様の算定について質問があります。
休日加算の算定と、居宅療養管理指導料の同日算定は可能でしょうか?
考えてみると、居宅療養管理指導料は、定期訪問のための算定であると考えると同日は難しいのかもしれないなと思い始めまして…。
契約は完了している前提で、ご教授願えましたら幸いです。
休日加算の算定と、居宅療養管理指導料の同日算定は可能でしょうか?
考えてみると、居宅療養管理指導料は、定期訪問のための算定であると考えると同日は難しいのかもしれないなと思い始めまして…。
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