在宅時医学総合管理料の注16について
在宅時医学総合管理料の注16について
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在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
以下のいずれかに該当すること。
(1) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月未満であること。
(2) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月以上であり、次のアをイで除した値が2割以上であること。
ア 直近3か月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和
イ 直近3か月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和(ただし、当該保険医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後、当該保険医療機関の外来を直近3か月のうちの1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は、当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。)
(2)については、「いわゆる重症患者を一定割合以上診ている医療機関を評価する」ということだと思うのですが、(1)については、どのように考えたらいいのでしょうか?
以下のいずれかに該当すること。
(1) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月未満であること。
(2) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月以上であり、次のアをイで除した値が2割以上であること。
ア 直近3か月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和
イ 直近3か月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和(ただし、当該保険医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後、当該保険医療機関の外来を直近3か月のうちの1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は、当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。)
(2)については、「いわゆる重症患者を一定割合以上診ている医療機関を評価する」ということだと思うのですが、(1)については、どのように考えたらいいのでしょうか?
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