診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅時医学総合管理料の注16について

在宅時医学総合管理料の注16について

  • 受付中回答0
 在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
以下のいずれかに該当すること。
(1) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月未満であること。
(2) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月以上であり、次のアをイで除した値が2割以上であること。
ア 直近3か月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和
イ 直近3か月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和(ただし、当該保険医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後、当該保険医療機関の外来を直近3か月のうちの1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は、当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。)

 (2)については、「いわゆる重症患者を一定割合以上診ている医療機関を評価する」ということだと思うのですが、(1)については、どのように考えたらいいのでしょうか?
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

膀胱留置カテーテル設置の算定について

外来患者様で膀胱留置カテーテル設置を行いました。...

医科診療報酬 処置

受付中回答0

保菌者の特定感染症入院医療管理加算について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

救急外来医学管理料の算定について

平素よりお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

健康診断後の受診

レセプトのコメントはどうすれば良いのでしょうか。生活習慣病の算定は初回から可能でしょうか。やはり次月からになりますか。初歩的な質問でしたら申し訳ございません

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

在宅時医学総合管理料

医療事務初心者です。令和8年度の改訂で在宅時医学総合管理料の届出をするのですが、包括的支援加算の算定し忘れがあった事が分かりました。...

医科診療報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。