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電子的診療情報連携体制整備加算1

電子的診療情報連携体制整備加算1

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前回質問させていただいた件で(10)ウ については当面の間経過措置が認められているとの回答をいただきましたが、別の方の質問で(11)ア については経過措置の範疇にならないとの回答がありましたがそうなのでしょうか?

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