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在宅時医学総合管理料の注14、注16について

在宅時医学総合管理料の注14、注16について

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①在宅時医学総合管理料の注14、注16につきまして、双方ともに基準も満たさずに低い点数で算定する場合にのみ届け出ると把握しておりますが、その根拠をお示しいただけますでしょうか。

②「在医総管1」をすでに届け出済、かつ注14、注16の要件を満たしている(高い点数での算定継続)場合、今回の改訂では様式19と様式19-2は提出不要なのでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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