重症度、医療・看護必要度について
重症度、医療・看護必要度について
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H30.3.30の疑義解釈にて労災患者等の医療保険給付対象外の患者は対象としなくてもよいとあります。
例えば、労災患者が入院中に私病(健康保険使用)期間があった場合、必要度の分母に含めるものでしょうか?
例えば、労災患者が入院中に私病(健康保険使用)期間があった場合、必要度の分母に含めるものでしょうか?
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