在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
- 解決済回答1
同月内に当院受診され
インスリン処方あり
当院での在宅自己注射指導管理料の算定は可能でしょうか?
昔
同ケースでレセプト返送されて
入院先の医療機関と話し合いをして
どちらが指導料算定するか決めてくださいと言われた事例があり
今、現在もそうなのか?
お答え頂けると助かります
回答
第1款 在宅療養指導管理料の通知9の「ただし書き」に
ただし、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載すること。このため、在宅療養指導管理料を算定する場合は、患者に対し当該月の入院の有無を確認すること。
と通知されていますが、地域によってはご質問にある事例のように両保険医療機関との間で合議するよう求められるケースがあります。請求先にご確認いただくとよろしいかと思います。
回答ありがとうございます
地域の説明までありがとうございます
通知は出ていますが、前回の事例もあり.....迷いました
当院で在宅自己注射を算定する患者様が来院することが数年ぶりでしたので
質問させて頂きました
連合会にお問い合わせします
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