訪問看護指示料、特別訪問看護指示加算の算定について
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月1回のみ算定となっていますが、状況により2ヵ所の施設に入ってもらい対応するしかないため、指示を出した場合。やはり、1回(1ヶ所分)しか算定できないのか、②可能な場合は、どのように算定、表記とかすればいいのか、教えていただきたい。
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