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往診料と訪看さんがする点滴薬剤料

往診料と訪看さんがする点滴薬剤料

  • 受付中回答1
いつもお世話になっております。
至急、お答えください。
何日か前より、当院から訪問看護さんに
点滴の薬剤のみを渡し、患者様に点滴をしてもらってますが、その患者さんが容体が悪く
往診に行くことになりました。
いつもこの患者さんは、月2回訪問診療に行ってる方です。この場合、往診日と訪問点滴薬剤料のみを同日に算定しても大丈夫なのでしょうか?

回答

当院では、
往診を行った日は手技料を算定し、
往診、訪問診療がなく、看護師が点滴のみを医師の指示で投与した場合は点滴薬剤料のみを算定してます。

→往診日と訪問点滴薬剤料のみを同日に算定しても大丈夫なのでしょうか
不可ですね。

ご回答ありがとうございます。
と言うことは、毎日1週間ほど
訪問看護の看護師さんが医師の指示で投与した場合、訪問点滴薬材料のみ算定し手技料は
算定しませんが、仮に往診依頼があり往診料を算定する場合、その日のみ点滴は医師が行い往診+訪問点滴薬剤料+手技料を算定するという考えでよいのでしょうか?

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