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看護必要度の経過措置について

看護必要度の経過措置について

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下記の経過措置についてご相談させていただけますでしょうか。
6月以降で旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たさなくなった場合(例 一般入院料4→5)や、高い入院料の旧基準を満たした場合(例 一般入院料4→3)は、
9月30日までは旧算定方法で届出変更してよいのでしょうか。それとも新しい算定方法を用いて届出する必要があるでしょうか。

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保 医 発 0 3 0 5 第 5 号
令 和 6 年 3 月 5 日
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

令和6年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)
及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)
及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和6年9月 30 日までの間は令
和6年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであ
ること。
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回答

ベストアンサー

確かに「現に」が入ったことによって旧算定方法でいいから満たしていることが必要であると読めますね。
恐れ入ります。
もし満たさないようであれば厚生局に確証をとることをおすすめします。

ご回答ありがとうございます。
そうですよね…「現に」がいつ時点を指すのか(3月31日?現時点?)が明確でない気もしておりまして、必要に応じ一度厚生局と確認してみます。

経過措置は3月31日時点で満たしているものを経過措置期限まで継続できる措置です。区分変更をするのであれば新基準で届出する必要があります。
満たさなくなった場合については、通常はあえて区分変更はせず3月31日時点を継続して期限までに新基準が満たせるよう取り組むことになろうかと思います。

ご回答ありがとうございます。
やはり区分変更する場合は新基準で届出する必要があるのですね。

もう一点気になる箇所がございまして、満たさなくなった場合についてですが、「現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、~」との記載があり(令和4年度の改定時には該当記載なし)、今回の改定では期限までに満たさなくなった時点で区分変更する必要があるという解釈となってしまうでしょうか?

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