居宅療養管理指導ⅠとⅡにつて
居宅療養管理指導ⅠとⅡにつて
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訪問診療を行っているクリニックです。
介護で居宅療養管理指導を算定していますが、初診月は往診のみとなった場合、該当月は在医総管は算定していないため居宅療養管理指導Ⅰでの算定は可能でしょうか。
介護で居宅療養管理指導を算定していますが、初診月は往診のみとなった場合、該当月は在医総管は算定していないため居宅療養管理指導Ⅰでの算定は可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
在医総管(施医総管)を算定する月は、居宅療養管理指導費(2)を、それ以外の在宅医療の各区分を算定している月は(1)を算定します。
迅速なご回答ありがとうございます。
相談相手がおらず、いまいち自信が持てなかったため大変助かりました。
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