単独事故
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単独事故(自損事故)の場合には、第三者による加
害行為ではないので理屈上は「第三者行為
扱い」にしなくていい。
けど請求する時は単独事故の場合でもとりあえず交通事故であれば「第三者行為扱い」にするのですか?
害行為ではないので理屈上は「第三者行為
扱い」にしなくていい。
けど請求する時は単独事故の場合でもとりあえず交通事故であれば「第三者行為扱い」にするのですか?
回答
単独事故(自損事故)の場合には、第三者による加 害行為ではないので理屈上は「第三者行為 扱い」にしなくていい。
→同乗者がいれば解釈異なります。
とりあえず交通事故であれば「第三者行為扱い」にするのですか?
→とりあえずでは処理しません。
交通事故、自損事故、 第三者(他人)等の行為になる場合は、健康保険組合へ届出がいるようです。自損事故も車・オートバイによるものの場合、届出を要している健保が多いようです。車・オートバイ以外の自損事故は、届出不要とのことです。
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