病院長の死去に伴う手続き
回答
変更の届出が終わるまでは問題ないと思います。
請求先(基金・国保)に確認してください。
4月の人事異動で病院長等が代わることが一般的であると思いますが、その場合でも3月分の診療報酬までは、前の病院長名で提出しますので、実質1か月程度の猶予があると思います。
翌月のレセプト請求までに間に合わせればいいのでどうにかなりませんかね。
4月の人事異動で病院長等が代わることが一般的であると思いますが、その場合でも3月分の診療報酬までは、前の病院長名で提出しますので、実質1か月程度の猶予があると思います。
翌月のレセプト請求までに間に合わせればいいのでどうにかなりませんかね。
当月分ですか?前月分ですか?それにより異なるように思います。
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