自費薬の処方について
自費薬の処方について
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EDやAGAの自費の治療薬を院内で処方する場合についてですが、初回は患者さんと直接話をして処方する事が必要と思いますが、2回目、3回目(特に問題なく前回と同じ投薬希望の時)もやはり医者と患者さんが直接顔を合わせて何らかの話をする必要があるのでしょうか。看護師、または事務員が話を聞いて処方するという形ではまずいのでしょうか。すみませんが、教えて下さい。
回答
医師法第二十条にて
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。(後略)
と定められており、医師法は保険診療、自由診療に関係なく適用されますので医師の診察が必要と解釈します。
当院でもPDE5阻害薬を取り扱っております。
厚生省は以前、ED治療薬などを無診療診察で処方する医療機関において、”医師法20条に違反するのでは”と警鐘を鳴らされて、当院では診察に入り医師の処方としております。
看護師、または事務員が話を聞いて処方するという形ではまずいのでしょうか。
→看護師、事務員だけが話を聞いて終了ならばまずいです。
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