健保一括
回答
何度も同じような質問をされておりますが、何を求めてらっしゃるのでしょうか?
まずは過去に質問されて回答を頂いているのであれば、そこに返事をすべきと思います。
職場の人に聞いたのですが
→会話の前後がわかりませんから、まずは職場の方にご確認いただいた方がよろしいかと。
単独事故も第三者行為に含まれるのは何故ですか?
→患者が第三者行為の申請をされたからでは?としか言えないのでは?
自分の過失でけが等をしてしまった場合、その行為が健康保険法の給付制限に抵触していないかどうかの決済が必要となります。
そのため、自損行為においてけが等をした際に健康保険証を使って治療を受ける場合には健康保険組合への届け出と了解が必ず必要となります。
※健康保険法 第116条及び第117条 に基づく
第百十六条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第百十七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
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