《R02-074-のQ&A
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【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q011-00-00-s》
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合は、どのように算...
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q010-00-00-s》
再度根管治療を行う場合等であって、歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合の算定についてはどのように考えればよいか。...
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q009-00-00-s》
必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なもの」を算定してよいか。
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q008-00-00-s》
キーパー付き根面板を装着する場合、当該処置を算定する場合の傷病名については金属歯冠修復で根面を被覆した場合と同様に記載すればよいか。
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q007-00-00-s》
新製有床義歯又は既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q006-00-00-s》
磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされている...
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q005-00-00-s》
磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされている...
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q004-00-00-s》
区分番号「M018」に掲げる有床義歯に係る留意事項通知(8)について、「残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。」とあるが、これに...
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q003-00-00-s》
有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合及び磁石構造体を装着した場合において、診療録にはど...
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q002-00-00-s》
令和3年9月1日付けで保険適用された磁性アタッチメントは、区分番号「M018」に掲げる有床義歯及び区分番号「M019」に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に用いるのか。
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